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金銭的な余裕がいる場合は、事業資金の借り入れなどを親族に頼るという方法が出てきます。親族からの借り入れであれば無利息や、低金利での借り入れが可能で、経営の自由度が大きくかわる場合があるからです。
しかし、税務署の目に気を配る必要があり、実質的に贈与とみなされれば贈与税の課税の恐れが出てくるのです。親族間の借り入れであっても借用書を作るなど、ある程度気を配るのが原則になります。
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親族間の資金の貸し借りは、脱税の隠れ蓑に使われることがあります。口約束で多額の資金を援助しながら約束が守られないことは多く、実質的な贈与になってしまうことがあるからです。
一定以上の金額を他人に贈与した場合は贈与税の課税対象になります。本人の認識や自覚ではなく税制上の問題が絡むため、税務署も厳しく追求せざるを得ないことは多いのです。場合によっては脱税として認定され、追徴課税などで余分なお金がかかってしまうこともあります。
大切なのは、税務署から指摘を受けた際に客観的に借り入れであることを証明できることです。親族間からの借り入れであれば、無利息で借り入れもありえます。しかし、短期間での返済めどが立たない場合は疑われる原因になり、返済の記録自体を残さなければ疑惑が深まる可能性も高まるのです。
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